2008年11月20日号
<よろず相談室>
(11)会社の解散と清算の手続

スターライト法務相談
司法書士 星野大記

<Q>
 自分が経営する会社を解散したり、清算する場合は、どのような手続きを取ればよいのでしょうか。

<A>
 アメリカで発生した金融危機により、いよいよ景気の悪化が懸念されています。

 そこで、今回は、会社の解散と清算の手続きについて、概要をご説明します。

1.手続の流れ(通常の清算)

 会社の解散手続+清算人の選任

  ↓

 解散+清算人就任登記

  ↓

 官報公告+個別催告(2カ月以上の期間)

  ↓(2カ月以上の公告期間の経過)

 債権者への弁済

  ↓

 残余財産の分配

  ↓

 清算事務の終了

  ↓

 清算結了登記

2.会社の解散手続+清算人の選任

 会社の解散は、株主総会の特別決議(3分の2以上の賛成)が必要となります。

 通常、解散決議と同時に、清算人等の選任をします。

 解散後の会社の組織は、清算人1名で足りますが、解散後の機関の定めがない場合は、機関設計の定款変更が必要になりますので、解散と同時に解散後の機関を定める定款変更をしておくとよいでしょう。

 清算人の選任は、株主総会の普通決議事項(過半数)です。

 なお、解散後の会社は、清算株式会社といいます。

3.解散+清算人就任登記

 会社の解散の効力発生日から2週間以内に、清算人は、解散および清算人就任の登記を申請しなければなりません。

 清算人就任の登記と同時に、代表者としての印鑑登録をする必要があります。

 添付書類は、(1)株主総会議事録(2)清算人の就任承諾書(3)印鑑届書(3カ月以内に発行した清算人個人の印鑑証明書の添付が必要)(4)委任状(代理人による申請の場合)となります。

4.官報公告+個別催告

 清算人は、清算株式会社の債権者に対し、2カ月を下らない一定の期間の内に債権を申し出るべき旨、また、この公告には、期間内の申出がない場合は、清算から除斥される旨を付記して、官報に公告し、知れている債権者に対しては、個別に催告しなければなりません。

 公告費用は、5万円程度で、予約までに官報公告販売所で、5営業日は必要です。

(例)解散公告

 当社は、平成○○年○○月○○日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。

 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。

 平成○○年○○月○○日

  東京都○○区○○町○○丁目○○番○○号

 ○○○○株式会社

 代表清算人 ○○ ○○


5.債権者への弁済

 申出のあった債権者に対し、残余財産から弁済します。

6.残余財産の分配

 清算人が、分配に関する所定の事項を定めて、それに従ってなされます。

 なお、自己株式については、残余財産の分配は受けられません。

7.清算事務の終了+決算承認

 清算人は、清算事務が終了した後、遅滞なく、決算報告を作成し、その帳簿資料を登記のときから10年間保存しなければなりません。

 清算事務・決算報告について、株主総会で承認の決議をします。

8.清算結了登記

 清算人は、株主総会において、決算報告が承認された日から2週間以内に、清算結了の登記を申請しなければなりません。

 この清算結了登記の完了をもって、会社は完全に活動が終了することになります。

 以上が、会社清算手続きの概要です。詳細については、司法書士などの専門家にご相談ください。

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