スターライト法務相談
司法書士 星野大記
前回は、新しい法人制度である、一般社団法人・一般財団法人の概要を解説しましたが、今回は、新しい公益法人制度の概要について解説します。
この制度は、平成20年12月1日からスタートします。これにより既存の公益法人はその存続のために認定・認可の手続きが必要とされることになり、また、新しく公益法人となるための手続きが大きく変わると予想されます。
もっともその便利さゆえに、非社会的活動団体等に悪用されるリスクも孕んでいます。監督官庁も無くなる中、法人活動の適正をいかに実現してゆくかが今後の課題となるものと思われます。
【既存の公益法人について】
平成20年12月1日に、約25000法人ある、既存の公益法人(社団法人と財団法人)の全てが「特例民法法人」となり、平成25年11月30日までに次の(1)または(2)の移行手続きをとらないと、同日解散することになります。
(1)公益社団法人または公益財団法人(公益法人)への移行認定手続き
(2)一般社団法人または一般財団法人(一般法人)への移行認可手続き
つまり、既存の公益法人は、5年以内に、引き続き公益法人となるか、一般法人となるか、解散するかの選択をしなければならないことになります。
(1)について
特例民法法人が、引き続き公益法人となるためには、一般の有識者からなる「公益認定等委員会」(都道府県の場合は、合議制の機関)による「公益法人の認定」を受けなくてはなりません。認定に必要な要件としては、定款変更、認定基準を充たすこと、法定の欠格事由がないこと、旧主務官庁の監督命令違反がないこととなっていますが、この認定基準を充たすことが最大のハードルとなります。
認定の基準としては、(1)公益目的事業比率(2)経理的基礎・技術能力(3)特定の利益を与えないことなどにおいて厳格な要件が定められています。
(2)について
特例民法法人が、一般法人へ移行するためには、公益認定等委員会の「認可」を受けなくてはなりません。認可に必要な要件としては、定款変更と公益目的支出計画が認められることとなっています。
公益目的支出計画とは、特例民法法人がこれまで公益法人としてストックしてきた財産を、公益目的のために支出するという内容のものです。趣旨としては、一般法人への移行を選択した以上、公益法人として享受してきた各種の特例の結果としての財産を、公益のために使用させることであるといえるでしょう。
なお、移行の手続きの詳細は、内閣府の「公益認定等委員会」のホームページに掲載されていますので、参考にしてください。
【新しく公益法人となるための手続き】
平成20年12月1日以降に、新しく公益法人を設立するための手続きとしては、(1)一般法人を設立する(2)一般法人が公益法人の認定を受けるということになります。
公益性の認定基準は、前述した特例民法法人の公益法人への移行基準と同じです。
また、特例民法法人が一度、一般法人へ移行した後、再度公益法人となるための手続きも同様です。
なお、広義の公益法人として、NPO法人(特定非営利活動法人)があります。
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各法人ごとに、監督官庁、税制、情報公開等相違点がたくさんある中で、今後、法人を設立する場合、どの法人を選択するかが法人の存続に大きく影響することになりますので、法人の設立趣旨を踏まえて、専門家に相談した上で、慎重に判断することをおすすめします。